2018年 11月 22日
民事信託とは??
昨日は広島で不動産コンサルティングマスターの専門教育がありまして参加してきました。内容は民事信託のことです。これからは高齢化社会が進み、親などの高齢者の不動産を売却したり貸したりするケースが多くなりますが、本人が認知症になったら裁判所に後見人選任申請をして時間と手間がかかりますので、そのまま放っておくケースが多くあります。例えば現在、貸している土地建物の賃貸更新契約すらできなくなります。民事信託で信託契約をして事前に信託登記をしていれば家族で手続きができるというものです。あまり世間に浸透していないこともありますし、いろいろと条件もありますのでやってみないと分かりませんがケースによっては面白そうです。講師の方も家族のちょっとした土地を信託して有効活用しているというお話もされていました。高齢者は認知にならなくても、適格な判断ができませんので、資産をお持ちで親がある程度の年齢になったら家族信託も十分検討の余地はありそうです。残念ながら、「信託」という言葉が難しそうで面倒なイメージを持たれますが、任意後見制度より利用しやすいと思いました。
by koeiomyo
| 2018-11-22 13:57
| 不動産
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